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弁護士法人心 越谷法律事務所

障害年金

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障害年金をもらっていることは周囲に知られてしまうのか

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金受給の秘匿性

障害年金を受給していることを知られたくないと考える方もいるようです。

他方、人の口には戸が立てられないともいいますし、受給しているという事実は変えられません。

こちらの記事では、障害年金受給の事実を秘匿できるのか、どのような場合に知られることになるのか等についてご説明いたします。

2 基本的に知られることはない

障害年金を受給しているか否かという情報は、基本的に他者に知られてしまうようにはなっていません。

例えば、自己破産等をした場合には、自己破産の事実は(ほとんどの人が見ないものではありますが)官報公告という国の広報誌に掲載される仕組みとなっていますので、誰にでも知られる可能性があるといえるものとなります。

障害年金の受給が公開されるようなことはないため、自主的に受給の事実を伝えない限り、通常は外部から障害年金受給の事実は知られることはないといえます。

3 郵便物等による発覚

障害年金の受給に関する書面は、日本年金機構から郵送されるものとなっています。

そのため、お一人暮らしの方の場合は特段問題ないかと思います。

ただ、ご家族等と一緒に暮らしている場合は、ご家庭内の郵便物の管理状況等にもよるかと思いますが、見慣れない郵便物を不審に思ってだったり、誤ってだったり、郵便物を開封してしまったことで、障害年金の受給の事実を同居のご家族等に知られる可能性があります。

可能性、という意味では、郵便物の外袋から推測ができるということも一応考えられます。

4 ご勤務先への報告

障害年金の受給が決まったからといって、それをご勤務先に報告しなければならないという義務は基本的にありません。

しかし、傷病手当金等の受給を申請する際には申告が必要となります。

傷病手当金と障害年金とは受給の調整がはかられるため、傷病手当金の申請書類の書式に障害年金受給の有無を記載する項目があります。

これにより、勤務先に提出する際に障害年金受給の事実を報告せざるを得ないことになります。

障害年金受給の事実をご勤務先に知られたことによるデメリット等は基本的にないと言ってよいかと思いますが、気にされる方は、こういった点についてもご注意いただくとよいかと思います。