相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄は弁護士にご相談を
相続放棄の手続は家庭裁判所で行う、普段の生活とは馴染みの無いものです。
手続をスムーズかつ適切に進めるためにも、相続放棄をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人の越谷の事務所は、南越谷駅・新越谷駅から徒歩圏内とお越しいただきやすい場所にあり、またお電話・テレビ電話での相談にも対応しているので、ご相談いただきやすいかと思います。
相続放棄への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお問い合わせください。
2 相続放棄を検討するケース
⑴ 遺産の中に多額の借金が含まれる
たとえば、ご家族が多額の借金を残して亡くなり、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回るようなケースです。
このようなケースで遺産を相続してしまうと、相続した方は自らの財産から亡くなった方の借金を返済しなければならなくなります。
相続放棄すれば、亡くなった方の借金を受け継がずに済みます。
⑵ 相続に関わりたくない
亡くなった方とは長年疎遠であった、他の相続人と仲が悪いなどの理由から、遺産は要らないので相続に関わりたくないというケースです。
相続放棄すれば、はじめから相続人ではなかったことになりますので、相続に関わらずに済みます。
⑶ 特定の相続人に遺産を集中させたい
たとえば亡くなった方が会社を経営していて、長男が事業を継ぐにあたって、長男に遺産を集中して相続させたいというケースです。
相続人同士の話合いで、特定の相続人に遺産を集中して相続させることもできますが、その場合でも他の相続人はマイナスの遺産を負担しなければなりません。
相続放棄をすれば、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて受け継がないことになるため、遺産のすべてを特定の相続人に集中して相続させることができます。