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弁護士法人心 越谷法律事務所

パチンコで借金が増えた場合の債務整理

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年3月6日

1 パチンコが原因の借金の場合は原則として任意整理か個人再生

パチンコなどの、いわゆるギャンブルにつぎ込むために借り入れたお金を返すことが難しくなってしまった場合、基本的には任意整理か個人再生をすることになります。

自己破産は利用できない場合があります。

ギャンブルが原因となって借金を作ってしまった場合には、原則として免責が許可されないという規定があるためです。

ただし、借金の金額や反省の程度、再発防止策の実行状況などによっては、裁判所の裁量によって免責が認められる可能性があります。

いずれの債務整理の手段を用いるにしても、再度ギャンブルにのめり込んで借金をしてしまっては債務整理をする意味がないことから、しっかりとした家計管理をするとともに、もしギャンブル依存症であるのであれば病院等で治療を受けることも大切です。

以下、パチンコで借金をしてしまった場合の債務整理の流れについて説明します。

2 任意整理

任意整理は、パチンコが原因の借金であっても、他の借金と同じようにすることができます。

基本的には、各債権者と個別に返済総額や返済期間等についての交渉を直接行います。

一般的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年で返済するという内容で和解することが多いです。

3 個人再生

個人再生も、パチンコにつぎ込むために借り入れたお金の返済が困難になった際に利用することが可能です。

個人再生は、再生計画の認可を得ることで債務の総額を大幅に減らすことができる可能性がある手続きです。

債務の総額には、パチンコが原因の借金も含まれます。

ただし、実務上は、再生計画の認可をするためには、減額後の債務をしっかりと返済できる見通しがあることが要求されますので、パチンコなどのギャンブルは今後一切行わないことを示す必要があることもあります。

4 自己破産

パチンコなどのギャンブルが原因で借金を作ってしまったというのは、免責不許可事由とされますので、原則として自己破産をしたとしても借金の返済が免除されません。

ただし、破産法には、裁量免責という制度も設けられています。

これは、免責不許可事由があったとしても、諸事情を考慮して裁判所が裁量によって免責を認めるというものです。

実務においては、手書きの反省文・債権者への謝罪文を提出したり、精密な家計簿を作成して収支管理をしっかり行っていることを示す、病院の診断書を提出してギャンブル依存症の治療プログラムを受けていることを示すなどをすることで、裁量免責がなされることもあります。

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