越谷で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 越谷法律事務所

駐車場での交通事故における過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年4月16日

1 駐車場での交通事故の過失割合

通常の道路における交通事故と異なり、駐車場での交通事故では信号機や優先道路といったものがありませんし、歩行者と自動車の往来が頻繁に行われることが予定されております。

そのため、駐車場における交通事故の過失割合の評価は、一般的な道路上における交通事故の過失割合の評価と異なります。

2 自動車同士の事故の例

駐車場内での出会い頭事故であれば基本的な過失割合は50%:50%となります。

これは比較的分かりやすいかと思います。

駐車場内特有の事故類型の例としては、通路進行車と駐車区画退出車の事故があり、30%:70%が基本的な過失割合となります。

駐車場の通路は多くの車両が通行するため、退出車は通路を進行してくる他の車両がいないか、特に注意する必要があるということで退出車の過失割合が多く評価されることになります。

他には、通路進行車と駐車区画進入車の事故があり、80%:20%が基本的な過失割合となります。

これは、駐車区画に進入しようとしている車両を客観的に認識できたのであれば、通路進行車は当該進入動作に注意をする必要があるということで通路進行車の過失割合が多く評価されることになります。

3 自動車対歩行者の事故の例

駐車区画進入車と駐車区画にいる歩行者の事故では、90%:10%が基本的な過失割合となります。

駐車場の駐車区画内は人の往来が特に予想される場所であるため、進入車の過失割合が多く評価されることになります。

一方で、駐車してくる車両も多く予想される場所でもあるため、歩行者側にも一定の過失割合が認められます。

通路進行車と通路上にいる歩行者の事故も90%:10%が基本的な過失割合となります。

4 駐車場内で事故が起きた際には弁護士に相談を

上記はあくまで基本的な過失割合の例に過ぎないため、個別の事故によっては、そもそもどのような事故類型に当たるのか、適切な過失割合はいくらなのかといった点が争いになるケースが非常に多くあります。

その際には、実際に起きた事故の分析だけでなく、過去の裁判例から裁判所がどのように判断しているのかといった点も踏まえたうえで過失割合の主張を行う必要があります。

特に駐車場内での事故は一般的な道路上での事故と過失割合の評価が異なるため、過失割合でお困りの際には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ